2020-06-02 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
一方で、外部からの攻撃に対する防御を担保するだけではなく、多面的なセキュリティー対策が求められる重要な役割を担うのが電気供給事業者であります。安全保障上、アグリゲーター自体の持続可能サービス提供とセキュリティー確保はどう判定し、国として担保していくのでしょうか。
一方で、外部からの攻撃に対する防御を担保するだけではなく、多面的なセキュリティー対策が求められる重要な役割を担うのが電気供給事業者であります。安全保障上、アグリゲーター自体の持続可能サービス提供とセキュリティー確保はどう判定し、国として担保していくのでしょうか。
一般送配電事業者の特定関係事業者と他の電気供給事業者で、系統アクセスの検討に関して、検討に要する期間、検討の内容云々、費用負担等々が不当に異なる場合、これは問題になるということがここに書かれているんです。
御指摘の点は、この配付していただいている資料をベースにいたしますと、六ページの右の方にありますが、二十三条の四に「電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等」という条文がございます。
御指摘のとおり、送配電部門の中立性を高めていくというのは今回の制度改正においては極めて重要な点でございますので、一般送配電事業者につきましては、特定の電気供給事業者に対しまして差別的な取り扱いをすることを禁止するという規定が定められているところでございます。第二十三条でございます。
さらに申し上げれば、その前に卸電力市場というのを自由化するということで、IPP、独立電気供給事業者という制度が入りました。 その前にも、コストの構造の分析というのは私どもやっております。その中で、全般的に、海外に比べて二割前後高いということ、それから、その背景として何があるだろうかということで、例えて申しますと、日本の電力の負荷率というものが大変悪くなってきている。
○参考人(長橋尚君) 納税義務者は一般電気供給事業者であると、かように受けとめております。 ただ、お客様からのお預かりしたお金と申し上げましたのは、電気料金の今般の改正におきまして、電力原価の中に、もしもこの法律が実施されました暁にはこれだけコストとして上乗せをいたしますと、算入をいたしますと、かようなお役所の認可になっておりますので、そういう意味合いにおきまして申し上げたわけでございます。
代替エネルギー対策のうち、たとえば原子力発電、たとえば水力発電あるいは地熱発電等の電力固有の対策は、こういう意味で一般電気供給事業者が、ひいては電気の消費者も受益するものであるというふうに私は理解をしておるわけでございます。
○渡海国務大臣 電気供給事業者に対する税の取り方の改正につきましては、公害防止といいますか、公害に関係するというよりも、むしろ発電事業の活動、電気供給事業全部の活動のあり方を、ウエートを発電所の活動に置いての改正であるという意味で、今回手直しをさしていただいたことは事実でございます。
したがって、電気事業者が一定の工事負担金を出さなければ導入しないんだというような従来の行き行はこれは一てきして、むしろ、電気供給事業者に相当の——公益事業でございますから一面は、独占とはいいながら——ですから、これにもある程度の、これは相当のがまんをしてもらうというようなことを考え、いままで十年の配電線の維持費がどうのこうの、その補償費がどうのということを考えないで、十年をさらに延長して十五年というふうなことを
すでに当該地域の電気供給事業者から電力等の供給を受けておる地帯においても、そういうような山村地帯におきましても、その開発する水利資源があったならば、それを小水力発電所として事業を開始するということができるのだと、そういうように理解してよろしゅうございますね。
第三八五六号) 五五 御母衣発電所の計画変更に関する請願(岡 村利右衞門君紹介)(第三九六号) 五六 信濃川水力発電第四期工事促進に関する請 願(田中角榮君紹介)(第二八三号) 五七 田瀬ダム建設に伴う漁業権補償に関する請 願(鈴木善幸君紹介)(第三一一一号) 五八 銅山川発電ダム建設による鉱業権侵害補償 に関する請願(鈴木仙八君紹介)(第三六 九二号) 五九一般電気供給事業者
そこで只今申しました、政府として、或いは国会に対してもお願いしてと申上げまするか、例えばその一例は資本費の増嵩をできるだけ少なくするためには、税制上或いは金融上で援助してやつて然るべき問題ではなかろうかと考えまするので、例えば法人税、それから事業税、固定資産税、不動産取得税といつたような税につきましての関係の税全部に亙りまして、特に電気供給事業者に対する減税の措置を法制上もお考え願いたいということで
信彦君 中小企業金融公 庫総裁 坂口 芳久君 専 門 員 谷崎 明君 専 門 員 越田 清七君 ————————————— 三月二十五日 天北炭利用工業化促進に関する請願(武田信之 助君紹介)(第四〇三〇号) 米国の可燃性織物輸入禁止措置対策に関する請 願(助川良平君紹介)(第四〇三一号) 一般電気供給事業者
第三七四三号) 横浜繊維製品検査所川俣支所を本所に昇格等の 請願(助川良平君紹介)(第三七六四号) 同月二十二日 韓国産のり輸入のための外貨資金割当に関する 請願(福井勇君紹介)(第三八〇一号) 電力料金値上げ反対に関する請願(只野直三郎 君紹介)(第三八〇二号) 同(只野直三郎君紹介)(第三八三二号) 電気事業法案の一部修正に関する請願(只野直 三郎君紹介)(第三八〇三号) 一般電気供給事業者
公益命令その他の命令事項がございますが、一般に電気供給事業者のサービスの面におきまして不十分な点がありました場合に、これの矯正をはかるという意味におきまして、業務改善命令というものを設けます。これは比較的軽易なものをここで業務改善命令として縛つておるわけでございます。たとえばここにもあげてあります通り、現在電圧あるには周波数というものは電力の供給不足の関係から、かなり落ちております。
特殊会社は電気供給事業者であるのか。若し電気事業者でないとするならば、工場抵当法にいう工場の観念には電気の供給を目的とするということになつておるから、工場抵当法の適用による財団の設定ができないことになるのではなかろうか。外債担保としてはゼネラル・モアゲージは抵当権に対しては弱いのであるから、抵当権設定の場合には主務大臣の認可を必要とする旨の規定を設ける必要があるのではないか。
昭和十五年の十二月末現在で電気供給事業者の数は三百九十九に上つております。公営事業が百十六を数えたのでございますが、これを各九地区の配電会社に統合完了いたしましたのは昭和十八年三月三十一日でございます。
サムマー・タイムの実施につきましては、電力に関係しますことが非常に大きいフアクターとして取扱われておるのでございますが、サムマー・タイムの実施につきましては、電気供給事業者といたしましては、一応賛成であります。
そこでこれに対しましては、電力の割当の如何が電気供給事業者及び需用者の経理に影響を與えますことは事実でございますが、今回の電力の割当は、その特質上需給の調整の趣旨を持つものでございますし、各種産業の生産計画との関連もありまするので、安本において物価庁と十分連絡をとりまして、これを行なつて参る考えでございます。 それから第三点でございますが、電力割当を需用家団体等を入れて公開的に行う用意はないか。